相続財産の調査の必要性
相続手続きを進めていく上で、相続財産の調査がスムーズにいっていないと、次のような問題が生じます。
イ 相続財産が債務超過の場合は、相続人は相続放棄や限定承認をすることにより相続債務を免れるこ
とができます。
しかし、相続財産が債務超過であるかどうかは、相続財産の調査をしてはじめて分かることですので、
速やかに相続財産の調査をする必要があります。
ロ 相続財産の内容が明確でないと、相続人の間で遺産分割をすることができず、相続手続きの上で支障
をきたすことになります。
ハ 相続税の申告は、被相続人の死亡を知ったときから10ヶ月以内にすることが必要ですが、相続財産
の内容が明確でないと、相続税の申告をするべきかどうかさえ分かりません。相続税の申告後に申告
漏れが分かった場合は、延滞税・加算税を含めた追徴税を課せられる危険もあります。
相続財産の調査の方法
イ 不動産
まず、権利証(登記済証・登記識別情報)があるかどうかを確認します。
権利証(登記済証・登記識別情報)があったら、それをもとにその不動産の全部事項証明書(登記簿謄
本)を法務局より取り寄せます。
全部事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せる場合は、共同担保目録付きもものを取るようにして下さ
い。
この共同担保目録により新たな不動産が分かる場合があります。
しかし、未登記建物の場合は、全部事項証明書(登記簿謄本)を取得することができませんので、被相
続人所有の不動産の所在地の市区町村役場や都税事務所で、固定資産税評価証明書や名寄帳を取
り寄せて被相続人所有の不動産の有無を調査します。
また、、市区町村役場や都税事務所発行の固定資産納税通知書により、被相続人所有の不動産の存
在を調査できます。
ロ 預貯金
取引金融機関等に照会して、被相続人死亡時の残高証明書等を取得して調査します。
取引金融機関等に照会する場合は、預金通帳等を持参し、また相続人であることを確認できる戸籍謄
本等や本人確認ができる免許証を持参することが必要です。
被相続人名義の預貯金があるかどうか分からない場合は、被相続人の生活圏内の銀行等に照会しま
す。この場合、被相続人の死亡の事実・照会者が相続人であることを証明するために戸籍謄本等・運
転免許証を持参することが必要です。
ハ 株式・公社債・投資信託等の有価証券
貸金庫に株券等があるかどうかを調査します。
被相続人宛の業者からの郵便物等で金融機関の口座等を調査します。
ニ マイナスの財産(借財・保証債務)
被相続人宛の郵便物・預金通帳・手紙・日記・業務日誌等の遺品で、借財・保証債務の存在を示唆する
ものがあるかどうかを調査します。
特に、預金通帳に定期的に同じ金額が引き落とされていたり、振り込まれている場合は、相手方を確
認して、債務の調査をします。
住宅ローンの取扱
団体信用生命保険への加入が通常住宅ローンの条件になっているので、借り主が死亡すれば、保険
会社が全額一括で弁済し、残りの債務は消滅し、抵当権も消滅します。この場合は、相続登記と抵当
権等の抹消登記を同時に申請することになります。
信用情報機関の利用
被相続人が、クレジット会社・銀行・消費者金融等より借入をしていた場合は、信用情報機関を利用す
る方法で被相続人の借金を調査することができます。
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ムで、ご連絡下さい。